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奨学生が外国の学校へ留学(休学して留学する場合も含む)する場合、留学中の奨学金は「休止」となりますが、学校長が教育上有益だと認めた場合は「留学奨学金継続願」により、奨学金の交付が承認されることがあります。
平成18年度以降採用者の第二種奨学金については、「留学奨学金継続願」による奨学金の継続貸与はできません。留学中(原則として3ヶ月以上1年以内)も奨学金を希望する場合は、貸与中の第二種奨学金を休止、もしくは辞退していただき、改めて「第二種奨学金(短期留学)」を申請していただくことになります。
但し、平成24年度以降、第二種奨学金を受けている方に対しても、第一種奨学金と同様に「留学奨学金継続願」を提出し承認されれば、短期留学の間も第二種奨学金の貸与を継続することが可能になります。
詳しくは、国内在籍学校の担当窓口へお問い合わせください。
※休学して留学している場合、休止の手続き、または、留学奨学金継続願の提出(留学先が大学・大学院の場合に限る。留学先での在籍期間を証明する書類添付必須。)が必要です。
※貸与期間は、原則として留学期間を含め修業年限の終期まで貸与されます。
※国費留学又は国費に準ずる留学の場合は奨学金の継続は認められません。
=手続方法=
<ケース1> 私費留学の場合

<ケース2> 国費留学終了が貸与終了年を超えない場合→例えば、学部で一年間国費留学(準国費留学)すると3年間しか貸与できません。

<ケース3> 国費留学終了が貸与終了年を超える場合

<ケース4> 私費留学で「留学奨学金継続願」を提出し、承認された場合
