平成29年度から31年度までに採用された方

日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金は、国費を財源として、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給することにより進学を後押しするものです。平成29年度から平成31年度進学者で、特に経済的に厳しい状況にある学生を対象として実施しています。

現在こちらの制度は新たな募集を実施しておりません。
なお、令和2(2020)年度より、新たな給付奨学金制度がスタートしており、現在、旧制度の給付奨学金を受けている方も新制度の給付奨学金に切り替えることができます。

目次

1.支給月額

(1)大学・短期大学・高等専門学校(4~5年)・専修学校専門課程

進学する学校の設置者(国公立、私立)・通学形態(自宅通学、自宅外通学)により支給月額が決まっています。

【支給月額一覧】(※1)

設置者 自宅通学 自宅外通学
国立 2万円(0円)※2 3万円(2万円)※2
公立 2万円 3万円
私立 3万円 4万円
  • ※1
    社会的養護を必要とする人(児童養護施設入所者等)は、月額とは別に進学時に一時金として24万円が支給されます。
  • ※2
    国立の学校で、授業料が全額免除となる場合は、上表のカッコ内の金額に減額されます。
  • ※3平成29年度に採用となった人は、社会的養護を必要とする人を除き、私立の大学等に自宅外から通学している場合のみ支給を受けられます。

(2)通信教育課程(大学・短期大学・専修学校専門課程)

夏季・冬季スクーリング等(通年スクーリングを除く)で面接授業を受講する年度に、年1回に限り、給付奨学金の年額が支給されます。

区分 自宅通学 自宅外通学
夏季または冬季スクーリング 5万円(年額)
放送大学第一学期または第二学期の面接授業 5万円(年額)
通年スクーリング(大学)※1 3万円 4万円
  • ※1社会的養護を必要とする人(児童養護施設入所者等)は、月額とは別に進学時に一時金として24万円が支給されます。
  • ※2通年スクーリングは、最終学年(卒業する年度)の1年間に限り、月額が支給されます。

2.進学後から受給までの手続き

(1)進学届の提出

給付奨学生の採用候補者に決定した人は、進学後に、定められた期限内に「進学届」を進学先の学校へ提出する必要があります。
この「進学届」を提出しないと給付奨学生として採用されず、採用候補者としての権利を失います。

(2)「誓約書」の提出

給付奨学生として採用された後に、進学先の学校を通じて「誓約書」が交付されます。
「誓約書」は、給付奨学生の採用にあたって、学業に精励することを約束するとともに、給付奨学生本人と機構の奨学金支給に係る約束を明確にする契約書です。
給付奨学生全員が、必ず定められた提出期限までに、「誓約書」の記載内容を確認のうえ署名・押印して提出する必要があります。
定められた提出期限までに「誓約書」を提出しない場合は、給付奨学生の採用が取り消されます。

3.給付奨学金受給中の手続き

給付奨学金の支給を受ける奨学生は、給付奨学生としての自覚を持って学業に精励しなければなりません。給付奨学金の受給中は、継続して支給を受けるために以下の手続きを行う必要があります。
手続きを行わない場合は、給付奨学金の支給が止まります。

(1)通学形態の変更

社会的養護を必要とする人を除き、通学形態(自宅通学・自宅外通学)の変更があった場合は、給付月額を変更する手続きが必要です。通学形態を変更する場合は、速やかに学校に申し出てください。
なお、平成29年度に「私立の大学等に自宅外から通学する人」として採用された人(社会的養護を必要とする人を除く)が自宅通学に変わる場合は、給付奨学金を辞退する必要があります。

(2)在籍報告(毎年7月と10月)

インターネット(スカラネット・パーソナル)を通じて、定期的に「在籍状況」と「通学形態」を報告する必要があります。
学校が定める期限までに報告がないときは、給付奨学金の支給が止まります。

(3)給付奨学金継続願(毎年12月~2月頃)

毎年1回、翌年度も引き続き奨学金の受給を希望する人は、「給付奨学金継続願」をインターネット(スカラネット・パーソナル)を通じて提出する必要があります。
学校が定める期限までに提出がない場合は、給付奨学金の支給は廃止(打ち切り)となります。

(4)適格認定

「給付奨学金継続願」の提出後、在学する学校において、給付奨学生としての適格性が保たれていることが確認され、機構に報告されます。

  • 学業成績が不振等の場合や経済状況の回復が見られる場合は、給付奨学金の支給が停止されたり、廃止(打ち切り)となったりすることがあります。
  • 成績不振に病気等のやむを得ない理由がない場合や、学校処分により除籍・退学・無期停学又は3か月以上の停学となった場合は、支給済み金額の全額または一部について、返還が必要となります。