証明書に関する注意(減額返還制度)

  • 平成30年9月以降減額返還を申請する際は、マイナンバーの提出が必要となりました。
    これにより、願出に必要な証明書類の一部が省略できるようになります。また、願出用紙の様式を変更しました。
    すでに日本学生支援機構にマイナンバーを提出した方はマイナンバーの再度の提出は不要です(提出済みであるかはスカラネットパーソナルで確認できます)。
    詳細は、下記のページをご参照ください。

1.所得証明書

所得証明書を提出する際に多く見られる不備は、以下の事例があります。なお、マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。

  • 年度が異なる
    減額返還の審査は、最新の年度の所得証明書が必要です。
  • 証明書の年度については所得証明書等の見方のページを参照してください。
  • 原本でない
    コピーでは審査できません。必ず、市区町村役場発行の原本を提出してください。なお、マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。

2.源泉徴収票

(ア)年末調整されていない

源泉徴収票には、左から「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」の4つの金額が記載されています。このうち、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」が空白の場合は、年末調整されていない状態ですので、不備となります。減額返還願を提出する前に、源泉徴収票が年末調整されたものであるかどうか、もう一度確認しましょう(※勤務先が発行するものであっても、必ずしも年末調整が済んでいるとは限りません)。源泉徴収票によっては、中央の「摘要」の欄に「年調未済」と記載されているものもあります。

(イ)年の途中で退職している

源泉徴収票の下段に、途中就・退職の欄があります。退職の欄に○がある場合は、退職済みの職場の源泉徴収票となりますので、不備となります。
退職後、無職であれば「失業中」の証明書を、転職した場合は転職後の職場の給与明細等を提出してください。

3.給与明細

(ア)事業所名、奨学生本人氏名や支給年月がない

給与明細が袋とじになっていて、ミシン目で切り取って開封する形式の場合、事業所名、支給対象者氏名や支給年月が表面のみに記載され、支給金額のページには記載されていないことがあります。この場合は、支給金額のページだけでなく、事業所名、支給対象者氏名や支給年月が記載されている面のコピーもあわせて提出してください。(事業所名、奨学生本人氏名や支給年月が記載されていないと、「どこから」「誰に」「いつ」支給された給与かわからずに不備となってしまいます。)

(イ)勤務先が複数ある場合

アルバイトを掛け持ちしているなどの理由で、勤務先が2か所以上ある場合は、すべて同一月のものを提出してください。たとえば、A社の給与明細が2月分、3月分、4月分で、B社の給与明細が3月分、4月分、5月分の場合は不備となります。この場合は、A社の5月分(またはB社の2月分)も追加で提出してください。

(ウ)就職後間もない場合

就職後間もないため、給与明細直近連続3か月分コピーを提出できない場合は、雇用開始日と給与月額(時給や日給の場合は、勤務時間や休日など、月収が推計可能な項目についても)が明記された雇用契約書の写しを提出してください。(給与が1か月または2か月支給されている場合は、現在支給されている給与明細のコピーも提出してください。)

4.確定申告書

確定申告書は、税務署の受付印がない場合は不備となります。なお、電子申告を行った場合に記載されている受付日時・受付番号は、受付印と同じ効力がありますので不備となりません。

5.健康保険被保険者証

  • 健康保険証のコピーを添付する際には、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元コードは読み取れないよう黒塗り(マスキング)してください。

(ア)被扶養者でない

健康保険被保険者証を、経済困難の証明書として提出する場合は、奨学生本人が家族の「被扶養者」になっている場合に限ります。健康保険被保険者証に「被扶養者」と表示されていない場合は不備となります(例:「被保険者」は不備です)。他の証明書を提出してください。

(イ)「被扶養者」の部分のコピーが欠けている

健康保険被保険者証のコピーをする際に、コピー機の端に置いてコピーした結果、「被扶養者」の文字が写っていない、又は欠けている事例が多く見られます。本機構では、「被扶養者」と書いてある部分が審査の対象となりますので、コピーする際は欠けることが無いように注意してください。

6.ハローワークカードのコピー

ハローワークカードのコピーは、最近発行4か月以内のものを提出してください。4か月を経過したものは不備となります。