医療費控除(減額返還制度)

対象者

収入・所得金額の目安を超えるが、奨学生本人にかかる医療費を申告する場合

  • 本人が傷病であり、その加療期間が6か月以上であることが必要です。

提出書類

〔基本の証明書〕と〔医療費控除を示す追加証明書〕の両方を提出してください。

〔基本の証明書〕

ア~ウのいずれかひとつ

  • ア~ウは市区町村役場発行。
  • ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。

〔医療費控除を示す追加証明書〕(1)~(4)すべて

(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表(機構所定の様式)

控除額を引くと年間収入金額が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)以下となることを確認してください。

  • 減額返還適用者は年間収入金額・所得金額から一律100万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は一律200万円、3人以上の場合は一律300万円)控除します。

(2)医師等の診断書(原本)

初診時期および加療期間(今後の療養見込み期間も含む)が明記されているもの。
医療機関名または医師名が医療費の領収書と一致していることが必要。

(3)医療費の領収書のコピー(内訳が記載されたもの)

以下のすべてを満たすものを提出してください。

  • 療養のために支出している金額を証明できるもの(内訳が記載されているもの)であること。
  • 診療日付が診断書の加療期間と一致していること。
  • 複数の医療機関で治療を受けている場合は、診断書記載の医療機関が発行する領収書であること。または診断書に記載の傷病内容を治療するために処方された薬等の領収書であること。

(4)医療費支払申告書(機構所定の様式)

診断書の加療期間が7か月以上の場合は申告書を2枚以上作成してください。

(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表及び(4)医療費支払申告書は、以下のリンク先よりダウンロードしてください。

注意点

  • 控除が可能な期間は、診断書に記載されている療養期間(今後の療養見込み期間も含む)となります。
  • 複数の医療機関で受けている加療内容を控除対象とする場合は、それぞれの診断書と領収書を提出することが必要です。

控除額

医療費控除を示す追加証明書の提出により、奨学生本人の所得証明書等に記載されている収入・所得金額から月8万円、年間96万円を限度に実費を控除して審査を行います。ただし健康保険等により医療給付を受ける金額および損害賠償等によって補填される金額は非該当になります。詳しくは控除計算表を参照してください。

  • 控除金額につきましては、本機構の審査基準により決定されます。申告書や証明書類等に記載された金額が必ずしも全て控除できるとは限りません。

減額返還が認められない場合

以下の場合は減額返還が認められません。通常割賦金で返還を継続してください。

  • 承認基準額の目安は、給与所得者の場合は年間収入金額400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)、給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)です。