収入基準を超える場合に認められる控除

経済困難の証明書を必要とする申請事由により願い出る場合は、年間収入(所得)金額について基準額が設けられており、基準額を超える場合は猶予承認できません。
ただし収入基準を超える収入(所得)がある場合でも、定められた「特別な支出」を控除し、収入基準を満たす場合は猶予審査が可能です。

【一般猶予】の経済困難の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 300万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下

【延滞据置猶予】の経済困難の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 200万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 130万円以下
  • 金額はあくまで目安です。収入・所得金額が基準額以下でも本人の世帯人数や収入支出の状況によっては、追加の証明書類等を求める場合や引き続き返還をお願いする場合があります。

「特別な支出」控除申請の注意点

「傷病」、「特別研究員」、「産前休業・産後休業および育児休業」、「海外派遣」、「外国で研究中」を事由として猶予申請する場合、および「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の場合は、当控除の対象となりません。

  • 複数の控除に該当する場合で、すべて申請しなくても収入基準以下になる場合は、申請しやすい控除の書類のみご提出いただければ結構です。
  • 家賃(住宅ローン含む)・光熱費などの生活費や借入返済・ローン等は「特別な支出」として認められません。
  • 以下の場合は猶予承認することはできません。返還にご協力ください。
  • 「特別な支出」の控除申請に必要な書類について揃わないものがある場合 。
  • 「特別な支出」の控除申請にかかる条件を満たしていない場合。
  • 「特別な支出」を控除しても奨学生本人の年間収入が収入基準を超える場合。

<参考>「特別な支出」の控除対象となる猶予事由一覧

以下の事由については「特別な支出」を控除し、審査することが可能です。

  • 「傷病」、「特別研究員」、「産前休業・産後休業および育児休業」、「海外派遣」、「外国で研究中」を事由として猶予申請する場合、および「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の場合、「特別な支出」の控除は適用できません。

一般猶予

通常の猶予申請です。

延滞据置猶予

現在延滞状況にあり、延滞期間にあった証明書が取得できないなどの理由で、延滞開始年月から通常の返還期限猶予を願い出ることができない方が対象です。

収入基準を超える場合に認められる控除

「特別な支出」の控除一覧

奨学生本人に被扶養者がいる場合、被扶養者1人あたり38万円控除します。

奨学生本人の被扶養者でない親へ生活費を援助している場合、1世帯につき年間38万円を上限として実費を控除します。

奨学生本人の被扶養者でない親族(2親等以内で配偶者・子を除く)へ生活費を援助している場合、1世帯につき年間38万円を上限として実費を控除します。

奨学生本人にかかる医療費を年間96万円(1か月8万円)を上限として、領収書等により証明される医療費を控除します。なお加療期間6か月以上の傷病に限ります。

奨学生本人の被扶養者にかかる医療費を年間96万円(1か月8万円)を上限として、領収書等により証明される医療費を控除します。なお加療期間が2週間以上の傷病に限ります。

奨学生本人が罹災し、住宅取得費・自宅修理費・車購入経費等、災害に係る経費がある場合に、奨学生本人が支払った経費について、ローン明細書や領収書等で証明される額を控除します。なお「災害」事由以外の申請では認められません。