令和6年能登半島地震に遭われた返還者の方へ(返還期限猶予について)

この度の「令和6年能登半島地震」の災害に遭われた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
奨学金の返還が困難となった方に対し、下記のとおり返還期限猶予の対応を行っております。その際、罹災証明書等の取得が困難な場合には、事後の提出で可としています。
なお、こうした返還期限猶予の申請を促す観点などから、被災地域にお住まいの延滞者の方への通知文書は、通常どおり届く場合があります。ご理解のほどお願いいたします。

対象者

  • 災害発生時(2024年1月1日)に当該災害に係る災害救助法適用地域に居住する返還者であること。
  • 家屋等に被害があり、当該災害により返還困難な状況にあること。

留意事項

  • 「猶予願」の【願出の事由】欄は、「災害」にチェックしてください。
  • [特記事項]に家屋等の被害状況を記入してください。

申請書類

所定の「猶予願」にあわせて、「罹災証明書」を本機構へ提出してください。

  • 罹災証明書等の取得が困難な場合においては[特記事項]に現時点で取得が困難な旨を記入いただくことで証明書類の添付を不要とします。ただし、証明書類の取得が可能となりましたら後に提出していただく必要があります。

提出先

〒119-0385
独立行政法人 日本学生支援機構 猶予減額受付窓口
※専用郵便番号のため郵便番号と宛名のみで届きます。

  • スカラネット・パーソナルからの申請はできません。

問合せ先

返還に関するご相談は、奨学金相談センター(TEL:0570-666-301)までご連絡願います。