奨学金返還期限猶予願の記入にあたっての留意点

記入にあたっての留意点

  • ※1猶予願およびマイナンバー提出書は必ず奨学生本人が記入してください。(傷病により本人が猶予願を記入することが困難な場合を除き、代筆による申請は認められません。マイナンバー提出書は代筆による申請は認められません。)
  • ※2数年延滞分をまとめて猶予申請する場合は、延滞期間に応じて、「希望猶予期間」を1年(12か月)ごとに区切り、複数枚作成してください。なお同様の内容があっても、すべての用紙に改めて記入してください。マイナンバー提出書は1部のみ提出してください。
  • ※3機構から照会の電話をかけたり、追加資料の提出要求の文書を郵送したりすることがあります。連絡先となる電話番号や住所は正しく、読みやすく記入してください。
  • ※4猶予願およびマイナンバー提出書の記入漏れ、必要な証明書が添付されていない、などの不備で返送されるケースが多数ありますのでご注意ください。
  • ※5すべての欄に記入してあるか、不備がないか、必ず提出前に 「チェックシート」で 確認してください。 確認した「チェックシート」は猶予願およびマイナンバー提出書と一緒に提出してください。

すでに日本学生支援機構にマイナンバーを提出した方は再度の提出は不要です。(提出済みであるかはスカラネットパーソナルで確認できます)
スカラネットパーソナルから願出の作成・印刷ができます。

1.【申請内容・期間について】欄(猶予願中央)

〔希望猶予期間〕

希望する猶予期間(返還を一時停止してほしい期間)を記入してください。次の3通りの申請が可能です。

  • 「できるだけ早い時期」をご希望された場合、「審査時点での次回返還年月」から猶予審査をします。
  • 「次回返還年月」は「返還開始のお知らせ」、「振替案内」、「振替不能通知」、「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」、「払込取扱票」等により確認してください。
  • 3月貸与終了者(卒業・退学等)の返還開始は10月からとなります。
  • 延滞している方は、延滞し始めた年月を猶予開始年月としてください。

2.【願出の事由】欄(猶予願中段)

〔事由〕

以下の「返還困難な事情」から該当するものを選択し、猶予願の【願出の事由】欄を記入してください。

返還困難な事情 猶予願【願出の事由】
チェック項目(記入方法)
傷病により就労が困難な場合 傷病
生活保護を受給している場合 生活保護受給中
在学期間終了後1年以内で、大学・大学院などに進学する準備をしている場合
※資格試験、就職試験等の準備は対象になりません。
その他(入学準備中)
失業中の場合(失業後6か月以内、かつ再就職できていない場合)
※再就職済みの場合や失業前から延滞がある場合は対象になりません。
失業中
無収入・低収入の場合 経済困難
日本学術振興会等の特別研究員で、収入が少ない場合 その他(特別研究員)
新卒等、在学期間終了後1年以内で無職・未就職・低収入の場合 その他(新卒等)
外国の研究機関で研究していて、収入が少ない場合 その他(外国・研究)
罹災により返還が困難な場合 災害
産休・育休により無収入・低収入の場合 その他(産休・育休)
防衛大学校・防衛医科大学校・海上保安大学校・気象大学校・職業能力開発総合大学校・国立看護大学校のいずれかに在学している場合 その他(大学校在学)
青年海外協力隊・海外農業研修等で派遣されている場合
※派遣前の準備期間等は対象になりません。
その他(海外派遣)

〔保険証申告欄〕

証明書一覧に「健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄コピー」と記載がある事由で申請する場合、「国民健康保険ではない」にチェックしてください。


〔特記事項〕

申請にあたって特記事項が有る場合は、収入と支出の状況(金額、使途など)や就労状況等とともに、具体的に記入してください。