災害により被害を受けた学生への支援策について(平成30年北海道胆振東部地震)

奨学金

報道関係者各位

災害により被害を受けた学生への支援策について(平成30年北海道胆振東部地震)

独立行政法人日本学生支援機構は、災害救助法適用地域の世帯の学生に対する貸与奨学金の緊急採用、奨学金返還者からの減額返還・返還期限猶予の願出、居住する住宅に半壊以上等(床上浸水を含む)の被害を受けた学生からの支援金の申請を下記のとおり受け付けます。

1.緊急採用奨学金

(1) 対象者:災害により家計が急変し、奨学金の貸与を希望する方。(災害救助法適用地域※の世帯の学生)
(2) 申込方法:在学している学校を通じて申し込む。
(3) 奨学金の種類:第一種奨学金(無利息)、第二種奨学金(利息付)

〔※災害救助法の適用地域〕
平成30年北海道胆振東部地震による災害が新たに指定されました。
適用地域については、下記リンク先でご確認ください。

なお、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害に遭ったものについても、適用地域に準じて取り扱うものとします。

2.減額返還・返還期限猶予

(1) 対象者:災害により奨学金の返還が困難となった者。
(2) 願出方法:「奨学金減額返還願」もしくは「奨学金返還期限猶予願」を日本学生支援機構へ提出する。

3.JASSO支援金

(1) 対象者:災害により学生本人が居住する住宅に半壊以上等(床上浸水を含む)の被害を受けた者。
(2) 申請方法:在学している学校を通じて申し込む。
(3) 支給額:10万円(返還不要)


取材に関するお問い合わせ先
政策企画部 広報課/福本、種本
  • 電話 03-6743-6011
  • FAX 03-6743-6662
  • E-mail kouhou【@】jasso.go.jp
  • メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。