学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)について


大学・短期大学・高等専門学校・都道府県・市町村(教育特区)の担当者様へ

平成16年度から文部科学省より「学校学生生徒旅客運賃割引証」の配付業務が移管されました。

取扱要領について

学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)の取扱いについては、旅客鉄道株式会社各社(JR各社)が定める「旅客営業規則」及び「学校及び救護施設指定取扱規則」の規定により行っていただくほか、以下の「取扱要領」に従い、適切な発行・管理をお願いいたします。

※趣旨等をより明確にするため、令和3年4月1日に改正いたしました。学割証の取扱い方法等には変更はありませんので、これまでどおり適切な管理をお願いいたします。

調書について

よくある質問について

学割証の取扱いについてお問い合わせの多い事項をQ&A形式でまとめています。ご参照ください。

・学割証の使用目的の範囲のうち「保護者の旅行への随行」に関するQ&A(Q3)を追加しました。(令和4年2月1日)
・内容の一部に誤植がありましたので訂正致しました。(令和4年5月31日)

お問い合わせ
独立行政法人日本学生支援機構 学生生活部 学生支援企画課 総務企画係
  • 電話 03-5520-6165