- ※「4.申請期限」に、やむを得ない事情で申請期限を経過した場合について追記しました。(2024年8月更新)
- ※海外大学の日本校に在学している日本人学生の申請書や、申請要項等を更新しました。(2024年7月更新)
- ※申請書や、申請要項(学校担当者用)等を更新しました。(2024年4月更新)
- ※「4.申請期限」に令和6年3月卒業の方の推薦期限について追記しました。(2024年1月更新)
1.JASSO災害支援金とは
学生やその父母・留学生のみなさんの住んでいる家が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、JASSOでは、支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。
このJASSO災害支援金は、JASSOへの尊いご寄附をもとにしています。
2.申請の資格
次のすべてに該当する方
- (1)日本国内の大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程に在学中の方
- ※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。
- ※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。
- ※海外大学の日本校に在学中の日本人学生も対象となります。
- (2)自然災害や火災などにより、学生本人やその父母等が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方
- ※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。
- ※同一の災害につき、申請は1回とします。
- (3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがあると学校長が認める方
- ※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。
3.申請のしかた
(1)日本国内の大学等に在籍している学生
在学校を通してJASSOに申請します。希望される方は、次の書類を学校に提出してください。
日本人学生
外国人留学生
自治体が発行する罹災証明書(りさいしょうめいしょ)※
- ※コピー可
- ※すぐに発⾏されない場合は、自治体に発行手続きをしたときの申請書類のコピー
(2)海外大学の日本校に在学している日本人学生
直接JASSOに申請します。希望される方は、申請要項を確認し、申請書および必要書類をそろえてJASSOに提出してください。
- ※申請書は以下よりダウンロードして作成してください。
個人情報の保護及び提出書類の発送日確認のため、簡易書留等、配達の記録が残る手段で送付してください。
4.申請期限
学校からJASSOへの申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内となっていますので、ご注意ください。
(例)「令和6年能登半島地震により令和6年1月1日に被災した場合」:令和6年7月31日(消印有効)
- ※令和6年3月卒業の方の学校からJASSOへの推薦期限は、令和6年3月29日(必着)です。
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罹災証明書の発行が期限までに間に合わない場合は、市区町村役場で罹災証明書の発行手続きを行った際の申請書類一式のコピーを学校に提出してください。その後、罹災証明書が発行され次第、追って学校経由で提出してください。
やむを得ない事情で申請期限を経過した場合は、学校から下記お問い合わせ先にご相談ください。 - ※上記の申請期限は、海外大学の日本校に在学している方が、直接JASSOへ申請する場合についても同じです。
- <お問い合わせ先>
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- 独立行政法人 日本学生支援機構 政策企画部 広報課 寄附金室
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- 住所 〒104-8112 東京都中央区銀座6丁目18番2号 野村不動産銀座ビル
- 電話 03-6743-3185 ※ 9時~17時30分(土、日、祝日、年末年始を除く)
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