よくあるご質問 全般

障害学生支援について教えてください。

我が国の高等教育段階においては、大学等における障害のある学生の在籍者数が急増しており、各大学等は今まで以上に、障害のある学生の受入れや修学支援体制の整備が急務となっています。

この状況を踏まえ、文部科学省では平成24年度に「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」を開催し、大学等における合理的配慮の対象範囲や合理的配慮の考え方、関係機関が取り組むべき課題について検討し、平成24年12月25日に「第一次まとめ」を公表、これからの支援について方向性を示しました。

さらに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成28年4月)が施行されたことにより、障害者への差別的取扱いの禁止は全ての大学等において法的義務、合理的配慮の不提供の禁止は、国公立大学等においては法的義務、私立大学等においては努力義務となりました。
この法律において、国公立大学等には、障害者差別解消についての対応要領の作成と公表が義務付けられ、私立大学等については、平成27年12月9日付「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知)」において示された内容に沿った取組を主体的に進めることとされています。

平成28年に再び「障害のある学生の修学支援に関する検討会」が設置され、平成24年度の「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」の取組の進捗状況を踏まえ、(1)「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」の考え方、(2)各大学等が取り組むべき教育環境の調整、初等中等教育段階から大学等への移行(進学)、大学等から就労への移行(就職)、大学間連携を含む関係機関との連携、障害のある学生への支援を行なう人材の養成・配置、情報公開等の主要課題、(3)「社会で活躍する障害学生支援プラットフォーム」の形成の3つの課題について検討を進められ、平成29年3月に「第二次まとめ」が取りまとめられました。
「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告」について詳しく知りたい場合は、下方の関連コンテンツをご参照ください。

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