申込者本人以外の方がマイナンバーを提出することは認められません。
理由は、法令により、日本学生支援機構の奨学金の申込みにあたって申込者本人及び生計維持者のマイナンバーを取り扱ってよいのは、申込者本人のみと定められているからです。必ず申込者本人が自分と生計維持者の分を提出するようにしてください。
なお、生計維持者のマイナンバーを確認するための書類は、必ず生計維持者の許可を得たうえで受け取ってください。
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※大学院の奨学金を申し込む方で、配偶者がいる場合は、「生計維持者」とあるところを「配偶者」と読み替えてください。