異なる病名で複数枚の診断書であっても、就労困難の期間が間断なく3か月以上であり、申込みの時点において就労困難の状況が継続している場合は、証明書類として認められます。
(事由B)異なる病名で複数枚の診断書が発行され、就労困難の期間を合計すると3か月以上となります。証明書類として認められますか。
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異なる病名で複数枚の診断書であっても、就労困難の期間が間断なく3か月以上であり、申込みの時点において就労困難の状況が継続している場合は、証明書類として認められます。
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