満18歳となる日以降に児童養護施設に入所した場合も「社会的養護を必要とする人」に該当します。その場合、生計維持者は学生本人のみとなります(独立生計者)。
学生本人は、満18歳となる日以降に児童養護施設に入所しました。現在は児童養護施設から学校へ通っています。「生計維持者」は誰ですか。(2024年5月更新)
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満18歳となる日以降に児童養護施設に入所した場合も「社会的養護を必要とする人」に該当します。その場合、生計維持者は学生本人のみとなります(独立生計者)。
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