「継続願」
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平成25事業年度事業報告書
当計第二種奨学金 -19- 成25年度においては、10月時点で貸与中の奨学生(最高学年の者を除く)を対象として、「奨学金継続願」によって自身の生活・経済・学修の状況を報告させるとともに、学業成績等を確認して審査した。 なお、「奨学金継続願」に
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平成26事業年度事業報告書
9,726 11,988 12,368 34,930 69,012 7.4% 943,809 12,677 11,044 13,624 34,645 71,990 7.6% 939,937 14,189 9,558 15,516 42,490 81,753 8.7% (注)1.「廃止」には、奨学金継続願未提出によるものを含む。 2.「停止」には、停止期間延長者を含む。 別表4-1 返還金の回収状況等 1返還及び貸与債
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日本育英会奨学生適格認定施行細則
は,奨学金の交付を復活することがある。 3前項の学校長が行う適格認定は,原則として秋季の適格認定時に「奨学金継続願」 (以下「継続願」という。 )を提出した者について実施する。 ただし,秋季の適格認定時以外のときであつても,適格認定が
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日本育英会第二種奨学金業務実施規程
生としての資格の確認等(以下「適格認定」という。 )を行うものとする。 2奨学生は,毎年度1回,きぼう21プラン奨学金継続願(以下「奨学金継続願」という。 )を在学学校長に提出しなければならない。 3在学学校長は,前項の奨学金継続願を提出し
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日本育英会奨学規程
協力を得て,奨学生としての資格の確認等(以下「適格認定」という。 )を行うものとする。 2奨学生は,毎年度1回,奨学金継続願を在学学校長に提出しなければならない。 3在学学校長は,前項の奨学金継続願を提出した奨学生について,会長が
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緊急採用等に関する業務実施施行細則
け付け,貸与を継続することができる。 この場合に必要な申込書類中の奨学金申込書は,別に定める緊急採用奨学金継続願をもって代える。 4前項で採用した者の貸与の終期は,当該年度の末までとする。 (大学の通信教育) 第3条大学にお
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平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告書
させるためには、奨学金申込段階から返還意識の涵養を図る必要がある。 奨学金の申込時、奨学生採用時、 貸与中の継続願提出時、貸与終了時等、あらゆる機会を捉えて、学校から学生等への働きかけを実施することが重要であると考えら
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平成26年度債権管理・回収等検証委員会報告書docx
る利便性の提供のため平成26年度においては、奨学生本人以外の者の転居等の届出機能を拡充するとともに、奨学金継続願の手続きをスカラネット・パーソナル経由で行うこととした。 (6)学校との連携ア.返還の働きかけ機構は、平成25
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【意見招請番号:2】奨学金業務システム(JSAS)の開発・保守に係る支援業務
学生 主な機能: ①予約採用申し込み ②進学届の提出 ③在学・緊応急採用申し込み ④海外予約、短期留学申し込み ⑤継続願提出 2.通常の奨学金に関する担当職員向け機能等(スカラAC:スカラネット・アカデミー等) 主な利用者:大学等、大学院、高校の
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【意見招請番号:2】番号制度等の導入に向けた調査研究等
ある者に奨学金の給付を行う。 (2)本件調査研究対象システム ①奨学金業務システム(JSAS)イントラ ②JSASスカラネット(継続願を含む) ③JSASスカラネットAC(適格認定を含む) ④JSASスカラネットPS 16 ⑤JSAS返還シミュレーション ⑥JSAS大学等予約選考システム ⑦