「継続願」
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平成30年度業務実績等報告書
学生用説明資料とともに大学等に配付し、適格認定の適切な実施について、学校に通知した(平成30年 11月)。 ・「奨学金継続願」を提出する際、学修状況の振り返り及び経済状況の見直し、 返還義務の自覚の有無の設問に回答させることによっ
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平成21年度 事業報告書
ア 適格認定の電子情報化及び奨学生の適格性の審査 奨学生としての適格性を確保するため、奨学生から「奨学金継続願」の提出を求め、その際奨学生の経済状況や平素の生活・学修状況及び学業成績等から奨学生としての適格性を総合
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平成22年度 事業報告書
補導ア適格認定の電子情報化及び奨学生の適格性の審査奨学生としての適格性を確保するため、奨学生から「奨学金継続願」の提出を求め、その際奨学生の経済状況や平素の生活・学修状況及び学業成績等から奨学生としての適格性を
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平成23年度 事業報告書
学生としての適格性を確保するため、最高学年の者を除いた10月時点における貸与中の奨学生を対象として、「奨学金継続願」の提出を求め、その際奨学生の経済状況や平素の生活・学修状況及び学業成績等から奨学生としての適格性を
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平成24年度 事業報告書
認定」を実施している。 平成24年度においては、10月時点で貸与中の奨学生(最高学年の者を除く)を対象として、「奨学金継続願」によって自身の生もに、学業成績等を確認して審査した。 なお、「奨学金継続願」による適格認定以外でも、奨学生とし
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平成25事業年度事業報告書
当計第二種奨学金 -19- 成25年度においては、10月時点で貸与中の奨学生(最高学年の者を除く)を対象として、「奨学金継続願」によって自身の生活・経済・学修の状況を報告させるとともに、学業成績等を確認して審査した。 なお、「奨学金継続願」に
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平成26事業年度事業報告書
9,726 11,988 12,368 34,930 69,012 7.4% 943,809 12,677 11,044 13,624 34,645 71,990 7.6% 939,937 14,189 9,558 15,516 42,490 81,753 8.7% (注)1.「廃止」には、奨学金継続願未提出によるものを含む。 2.「停止」には、停止期間延長者を含む。 別表4-1 返還金の回収状況等 1返還及び貸与債
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日本育英会奨学生適格認定施行細則
は,奨学金の交付を復活することがある。 3前項の学校長が行う適格認定は,原則として秋季の適格認定時に「奨学金継続願」 (以下「継続願」という。 )を提出した者について実施する。 ただし,秋季の適格認定時以外のときであつても,適格認定が
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日本育英会第二種奨学金業務実施規程
生としての資格の確認等(以下「適格認定」という。 )を行うものとする。 2奨学生は,毎年度1回,きぼう21プラン奨学金継続願(以下「奨学金継続願」という。 )を在学学校長に提出しなければならない。 3在学学校長は,前項の奨学金継続願を提出し
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日本育英会奨学規程
協力を得て,奨学生としての資格の確認等(以下「適格認定」という。 )を行うものとする。 2奨学生は,毎年度1回,奨学金継続願を在学学校長に提出しなければならない。 3在学学校長は,前項の奨学金継続願を提出した奨学生について,会長が
