「繰上返還」
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平成26事業年度事業報告書
154 520 180 405 1,833 1,884 2,788 3,090 4,621 1,236 328 898 957 135 449 193 449 1,085 1,352 334 334 925 146 513 188 444 264 1,297 1,561 272 1,231 1,503繰上返還額2 67 (注)1.上段()内は、「要返還」に対する割合(単位:%)である。 2.人員は、実人員である。 3.人員・金額ともにそれぞれ四捨五入してい
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【意見招請番号:2】「奨学金業務システム」年間データエントリー作業
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20改行コード(0D0A)16をパンチする。 401~402X2改行コード(CRLF) FILLER 25~27X3 24X1繰上返還種別 *.無印字(スペース)のとき、または、=で抹消してある場合は、 スペースをパンチすること。 また、NO14の返還入金額のパンチ元である‘払込金額欄’に
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【意見招請番号:4】延滞債権(和解者)回収業務
理番号 5 FILLER X 1 1半角スペース。 6請求対象者コードX 1 1 7請求書作成年月日X 6 6 8予備X 1 1 9繰上返還種別X 1 1 固定で「0」をセットする。 10 FILLER X 3 3フル桁半角スペース。 11繰上返還年数X 1 1 固定で「0」をセットする。 12入
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日本育英会奨学規程
に必要があると認められたときは,第1項及び第2項又は前7項の規定と異なる返還方法を指示することがある。 (繰上返還) 第21条奨学金はいつでも繰上返還できる。 この場合,第二種奨学金に係る繰上返還については,次の各号に定め
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日本育英会第二種奨学金業務実施規程
額(端数があるときは,初回又は最終回返還期日の割賦金で調整するものとする。 )を各割賦金に含めるものとする。 (繰上返還) 第24条きぼう21プラン奨学金の繰上返還は,次の各号に定めるところにより取扱うものとする。 (1)初回返還期日
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第二種奨学金の割賦金算出の定率及び利息計算に関する施行細則
号。 以下「業務実施規程」という。 )第21条第1項に基づく割賦金算出の定率並びに奨学規程第21条第1項に規定する繰上返還の利息に関する取扱いについては,この施行細則の定めるところによる。 (割賦金算出の定率) 第2条奨学規程第20
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口座振替による返還の取扱いについての定め
る額(以下「分割額」という。 分割額に端数が生じたときは初回で調整する)を各割賦金に加算して支払うものとする。 (繰上返還) 第4条繰上返還については,次の各号に定めるところにより取扱うものとする。 (1)第1回返還期日までの期間内
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日本育英会業務方法書
還は,年賦,半年賦,月賦その他1年以内の割賦の方法によるものとする。 ただし,奨学金の貸与を受けた者は,いつでも繰上返還をすることができる。 2第二種奨学金についての前項の規定による年賦,半年賦,月賦その他1年以内の割賦に
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特別貸与による奨学金の返還と返還免除に関する規程
当するものについては,その特別貸与奨学金の全額を「一般貸与相当額」として第1号の規定を準用して得られる額 (繰上返還) 第7条特別貸与奨学金は,いつでも繰上げ返還をすることができる。 (一般貸与相当額の計算) 第8条一般貸与相
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平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告書
額」とは委託期間中にサービサーに入金された金額と直接機構に入金された金額の合計である。 (注3)「回収金額」には繰上返還となった入金を含む。 (注4)「猶予件数」とは、サービサーから返還者へ返還期限猶予の願出用紙を送付した件数で