「繰上返還」
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日本育英会業務方法書
還は,年賦,半年賦,月賦その他1年以内の割賦の方法によるものとする。 ただし,奨学金の貸与を受けた者は,いつでも繰上返還をすることができる。 2第二種奨学金についての前項の規定による年賦,半年賦,月賦その他1年以内の割賦に
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特別貸与による奨学金の返還と返還免除に関する規程
当するものについては,その特別貸与奨学金の全額を「一般貸与相当額」として第1号の規定を準用して得られる額 (繰上返還) 第7条特別貸与奨学金は,いつでも繰上げ返還をすることができる。 (一般貸与相当額の計算) 第8条一般貸与相
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平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告書
額」とは委託期間中にサービサーに入金された金額と直接機構に入金された金額の合計である。 (注3)「回収金額」には繰上返還となった入金を含む。 (注4)「猶予件数」とは、サービサーから返還者へ返還期限猶予の願出用紙を送付した件数で
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【意見招請番号:2】奨学金業務システム(JSAS)の開発・保守に係る支援業務
、返還情報、個人情報の閲覧 ②奨学金減額返還願・奨学金返還期限猶予願の作成・印刷 ③住所・改氏名・勤務先変更の届出 ④繰上返還の申込 ⑤在学猶予・在学猶予短縮の願出 ©Japan Student Services Organization 2017 All Rights Reserved 6 4.システムに関わる前提及び要件 4.3システム利用
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日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令
還期日の4年前までに第一種学資金の返還未済額の全部を一時に返還したときは,その者に対し, 当該返還により繰上返還したこととなる割賦金の金額につき5パーセントの割合で計算した金額を報奨金として支払うことができ
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日本育英会法施行令 抄
し、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他の割賦の方法によるものとする。 ただし、学資金の貸与を受けた者は、いつでも繰上返還をすることができる。 2第二種学資金についての前項の規定による年賦、半年賦、月賦その他の割賦による返還
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平成23年度返還促進策等検証委員会報告書
たがって、機構の返還業務の指標としては、「総回収率」以外の指標も併用することが最低限必要であると考える。 なお、繰上返還分(翌年度以降に返還期日が到来する割賦の返還分)については、回収率の算定基礎に含まれていない。 しかし、繰
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平成22年度返還促進策等検証委員会報告書
った者の平成21年度末の回収率は、98.7%である。 ・現在、繰上げ返還分については、回収率の算定基礎に含めていないが、繰上返還として回収されている額は、毎年度相当額に達しており、機構の回収を考える上で非常に重要な要素であるこ
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平成24年度返還促進策等検証委員会報告書
申請できるようにすることが考えられる。 ・返還手続に係る利便性の向上のため、例えば、インターネットを活用した繰上返還手続の簡素化・迅速化による返還しやすい環境の整備に努めることが重要である。 5 (3)奨学生や返還者に関す
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H17 債券内容説明書(法人情報) 第2 事業の状況
還 (14.6) 159 (23.5) 339 (14.9) 168 (24.2) 367 (15.5) 179 (24.9) 408 (15.2) 180 (25.2) 438 奨学金 -263-277-300-304繰上返還額要返還 384 418 470 532 574 658 684 841 (期日到来分のみ) (89.1) (85.9) (88.6) (86.2) (87.8) (85.0) (88.0) (85.3) うち返還 342 359 417 458 504 559 602 717第二種うち未返還 (10.9) 42 (14.1) 59 (11.4) 54 (