「繰上返還」
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【意見招請番号:2】「奨学金業務システム」年間データエントリー作業
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20改行コード(0D0A)16をパンチする。 401~402X2改行コード(CRLF) FILLER 25~27X3 24X1繰上返還種別 *.無印字(スペース)のとき、または、=で抹消してある場合は、 スペースをパンチすること。 また、NO14の返還入金額のパンチ元である‘払込金額欄’に
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【意見招請番号:4】延滞債権(和解者)回収業務
理番号 5 FILLER X 1 1半角スペース。 6請求対象者コードX 1 1 7請求書作成年月日X 6 6 8予備X 1 1 9繰上返還種別X 1 1 固定で「0」をセットする。 10 FILLER X 3 3フル桁半角スペース。 11繰上返還年数X 1 1 固定で「0」をセットする。 12入
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日本育英会奨学規程
に必要があると認められたときは,第1項及び第2項又は前7項の規定と異なる返還方法を指示することがある。 (繰上返還) 第21条奨学金はいつでも繰上返還できる。 この場合,第二種奨学金に係る繰上返還については,次の各号に定め
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日本育英会第二種奨学金業務実施規程
額(端数があるときは,初回又は最終回返還期日の割賦金で調整するものとする。 )を各割賦金に含めるものとする。 (繰上返還) 第24条きぼう21プラン奨学金の繰上返還は,次の各号に定めるところにより取扱うものとする。 (1)初回返還期日
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第二種奨学金の割賦金算出の定率及び利息計算に関する施行細則
号。 以下「業務実施規程」という。 )第21条第1項に基づく割賦金算出の定率並びに奨学規程第21条第1項に規定する繰上返還の利息に関する取扱いについては,この施行細則の定めるところによる。 (割賦金算出の定率) 第2条奨学規程第20
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口座振替による返還の取扱いについての定め
る額(以下「分割額」という。 分割額に端数が生じたときは初回で調整する)を各割賦金に加算して支払うものとする。 (繰上返還) 第4条繰上返還については,次の各号に定めるところにより取扱うものとする。 (1)第1回返還期日までの期間内
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日本育英会業務方法書
還は,年賦,半年賦,月賦その他1年以内の割賦の方法によるものとする。 ただし,奨学金の貸与を受けた者は,いつでも繰上返還をすることができる。 2第二種奨学金についての前項の規定による年賦,半年賦,月賦その他1年以内の割賦に
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特別貸与による奨学金の返還と返還免除に関する規程
当するものについては,その特別貸与奨学金の全額を「一般貸与相当額」として第1号の規定を準用して得られる額 (繰上返還) 第7条特別貸与奨学金は,いつでも繰上げ返還をすることができる。 (一般貸与相当額の計算) 第8条一般貸与相
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平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告書
額」とは委託期間中にサービサーに入金された金額と直接機構に入金された金額の合計である。 (注3)「回収金額」には繰上返還となった入金を含む。 (注4)「猶予件数」とは、サービサーから返還者へ返還期限猶予の願出用紙を送付した件数で
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【意見招請番号:2】奨学金業務システム(JSAS)の開発・保守に係る支援業務
、返還情報、個人情報の閲覧 ②奨学金減額返還願・奨学金返還期限猶予願の作成・印刷 ③住所・改氏名・勤務先変更の届出 ④繰上返還の申込 ⑤在学猶予・在学猶予短縮の願出 ©Japan Student Services Organization 2017 All Rights Reserved 6 4.システムに関わる前提及び要件 4.3システム利用
