平成30年8月28日付北海道新聞朝刊における奨学金に関する記事について

【平成30年9月10日更新】

平成30年8月28日付の奨学金に関する特集記事「奨学金のいま司法の現場から (上) 金融業化」において、当機構の奨学金が取り上げられましたが、その中に事実と異なり、誤解を招きかねない記述がありましたので、当機構では、同紙編集部に書面で抗議したところであり、その内容について解説いたします。

記事の抜粋1

奨学金の契約手続きは主に保護者が行うため、奨学生が借り入れ自体を把握せず、遅延損害金を理解しないまま滞納を続ける例も多い。

当機構のコメント1

当機構の奨学金は、学生本人と当機構の契約によって貸与するものであり、必要な手続きはすべて本人が行います。したがって、「奨学金の契約手続きは主に保護者が行う」との記載は事実と異なります。

(参考)「申込みのてびき」には以下のように記載しております。

知っておいてほしいポイント

  • あなた自身の手続きが必要です
    奨学金を申込み、利用するのはあなた本人であり、大学等に進学してから卒業後の返還まで、奨学金に関する手続きはすべてあなたが行う必要があります。
  • 家族でしっかり相談しましょう
    貸与奨学金は大学等の卒業後に返還が必要となるため、奨学金の種類や月額等、将来のことを考えて利用するのはもちろん、本当に必要な額を利用するよう、家族と相談しましょう。
  • 学校の指示にしたがいましょう
    奨学金の申請には、学校の推薦が必要となるため、申込手続きはすべて学校を通じて行います。学校の指示にしたがって手続きを進めましょう。
  • マイナンバーは日本学生支援機構に提出
    必要書類のうち、マイナンバーについては学校ではなく日本学生支援機構に直接提出します。

記事の抜粋2

機構は一度でも滞納すれば法的措置に突き進むが、契約時や滞納時の説明を尽くせば債権を回収できた可能性がある。

当機構のコメント2