【平成30年9月10日更新】
平成30年8月28日付の奨学金に関する特集記事「奨学金のいま司法の現場から (上) 金融業化」において、当機構の奨学金が取り上げられましたが、その中に事実と異なり、誤解を招きかねない記述がありましたので、当機構では、同紙編集部に書面で抗議したところであり、その内容について解説いたします。
記事の抜粋1
奨学金の契約手続きは主に保護者が行うため、奨学生が借り入れ自体を把握せず、遅延損害金を理解しないまま滞納を続ける例も多い。
当機構のコメント1
当機構の奨学金は、学生本人と当機構の契約によって貸与するものであり、必要な手続きはすべて本人が行います。したがって、「奨学金の契約手続きは主に保護者が行う」との記載は事実と異なります。
(参考)「申込みのてびき」には以下のように記載しております。
知っておいてほしいポイント
- あなた自身の手続きが必要です
奨学金を申込み、利用するのはあなた本人であり、大学等に進学してから卒業後の返還まで、奨学金に関する手続きはすべてあなたが行う必要があります。 - 家族でしっかり相談しましょう
貸与奨学金は大学等の卒業後に返還が必要となるため、奨学金の種類や月額等、将来のことを考えて利用するのはもちろん、本当に必要な額を利用するよう、家族と相談しましょう。 - 学校の指示にしたがいましょう
奨学金の申請には、学校の推薦が必要となるため、申込手続きはすべて学校を通じて行います。学校の指示にしたがって手続きを進めましょう。 - マイナンバーは日本学生支援機構に提出
必要書類のうち、マイナンバーについては学校ではなく日本学生支援機構に直接提出します。
記事の抜粋2
機構は一度でも滞納すれば法的措置に突き進むが、契約時や滞納時の説明を尽くせば債権を回収できた可能性がある。
当機構のコメント2
- 当機構では、延滞者に対し、延滞期間や個別事情に応じて段階を踏んで丁寧に対応して延滞初期の者に法的措置を講じることはありません。また、災害など事情があって返還が困難な方には返還期限の猶予等を行っていますので、「機構は一度でも滞納すれば法的措置に突き進むが」とのコメントは事実と異なります。
- (参考)延滞者への働きかけの流れ
- 〇延滞3か月まで・・・文書や電話による働きかけ
ここでは、口座振替への入金のお願いや返還期限猶予制度の案内等が行われます。 - 〇延滞4か月から9か月まで・・・債権回収会社への業務委託
ここでは、文書や電話等による個別返還指導や返還期限猶予制度の案内等が行われます。 - 〇延滞9か月から・・・支払督促申立予告を延滞者に行い、延滞が解消されない場合は、順次裁判所へ支払督促申立を行います。