「障害者の雇用の促進等に関する法律」は、事業主に対し、雇用する障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。対象となるのは、従業員50人以上の事業主で、法定雇用率は、少なくとも5年毎に見直しを行なっていますが、平成30年4月1日からは、国、地方公共団体等が2.5%、都道府県等の教育委員会が2.4%、民間企業は2.2%となっており、第96回労働政策審議会障害者雇用分科会(厚生労働省)において令和3年4月までには、国、地方公共団体や民間企業等の法定雇用率を更に0.1%引き上げることが示されています。
この制度に基づいた採用枠が「障害者雇用枠」です。障害者雇用枠を利用するためには、障害者手帳を取得していなければなりません。
また、障害者雇用枠での採用は、通常の採用と雇用形態や処遇が違う場合があります。障害者雇用枠を利用するかどうかについては、企業ごとの情報をよく収集した上で、学生自身が判断することが重要です。
障害者雇用枠について教えてください。
- この回答は
お役に立ちましたか? -
ご回答いただきありがとうございました。
今後のFAQページの参考とさせていただきます。