よくあるご質問 肢体不自由

肢体不自由について教えてください。

肢体不自由については様々な定義がありますが、ここでは文部科学省の教育支援資料における定義を紹介します。「肢体不自由とは、身体の動きに関する器官が、病気やけがで損なわれ、歩行や筆記などの日常生活動作が困難な状態をいう。肢体不自由の程度は、一人一人異なっているため、その把握に当たっては、学習上又は生活上どのような困難があるのか、それは補助的手段の活用によってどの程度軽減されるのか、といった観点から行うことが必要である。(教育支援資料、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課、平成25年10月)」

この定義を理解するためのポイントを挙げてみます。肢体不自由とは、下記のものが挙げられます。

肢体不自由について述べた法律の中から身体障害者福祉法と学校教育法の2つについて紹介します。
身体障害者福祉法(最終改正:平成30年6月27日)の第四条では、「この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。」と述べています。
以下に別表の肢体不自由の内容を引用しておきます。

学校教育法(最終改正:令和元年6月26日)の第七十二条では、「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。」と述べています。
さらに、第七十五条で「第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。」と述べています。そこで、学校教育法施行令(最終改正:令和元年10月18日)を見てみると、第二十二条の三において「法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。」と記載されています。
以下に表の肢体不自由の内容を引用しておきます。

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