文部科学省「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」では、大学等における合理的配慮とは、「障害のある者が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有、行使することを確保するために、大学等が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある学生に対し、その状況に応じて、大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、かつ「大学等に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」としています。
また、合理的配慮は、大学等が個々の学生の状態・特性等に応じて提供するものであり、多様かつ個別性が高いものであり、個々の学生の障害の状態・特性や教育的ニーズ等に応じて配慮されることが望まれます。
なお、『合理的配慮ハンドブック』の「障害のある学生を教えるときに必要なこと」にわかりやすくまとめています。関連コンテンツをご参照ください。
合理的配慮について教えてください。
- この回答は
お役に立ちましたか? -
ご回答いただきありがとうございました。
今後のFAQページの参考とさせていただきます。