よくあるご質問 海外留学のための貸与奨学金(返済必要)

人的保証制度において連帯保証人と保証人が必要とのことですが、それぞれの選任条件について教えてください。また、奨学金申込時に連帯保証人・保証人が提出する書類はありますか。

次の条件をすべて満たす連帯保証人・保証人を選任する必要があります。
【連帯保証人】(原則、父母)
(1)あなたが未成年者の場合は、あなたの親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)。
(2)あなたが成年者の場合は、あなたの父母。父母がいない等の場合は、4親等以内の親族。(※)
【保証人】(原則、おじ・おば・兄弟姉妹)
(1)父母以外の人。
(2)あなた及び連帯保証人と別生計の人。
(3)連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。
(4)4親等以内の親族。(※)
(5)採用時に65歳未満の人。(※)
【連帯保証人・保証人共通の条件】
(1)あなたの配偶者・婚約者は選任できません。
(2)未成年者・学生・債務整理中(破産等)の人は選任できません。
(3)貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなたが満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人でなければ選任できません。
(※)次の【代替要件】を満たすことで選任が可能になります。連帯保証人については「4親等以内の親族」(条件(1))、保証人については「4親等以内の親族」(条件(4))の条件だけを満たさない場合、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人」であれば選任ができます。
保証人について「採用時に65歳未満の人」(条件(5))の条件だけを満たさない場合は、
「返還誓約書」提出時に、本人・連帯保証人が連署した「事情書」の提出が必要です。
なお、奨学金の申込時には連帯保証人や保証人が提出する書類はありません(ただし、父母の収入に関する証明書は提出が必要です。)。奨学生として採用され、初回の振込がされた後に、機構から国内連絡者へ「返還誓約書」を送付します。「返還誓約書」には、本人・親権者・連帯保証人・保証人の自署・押印(連帯保証人と保証人は実印)が必要です。また、添付書類として、主に以下の書類を提出します。
・本人の住民票
・連帯保証人と保証人の印鑑登録証明書
・連帯保証人の収入に関する証明書
・保証依頼書(返還誓約書とともに日本学生支援機構から様式を送付)

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