給付奨学金は、国費によらない他団体の奨学金との併用は認めています。ただし、他団体側が認めていない場合がありますので、併用を希望する奨学金の実施団体に確認してください。
なお、以下の国費による給付を奨学生本人が受けている間は、本機構の給付奨学金の支給を受けることができません。
- ※生計維持者が受けている場合は、該当しません。
- 高等職業訓練促進給付金
- 職業転換給付金(訓練手当)
- 訓練延長給付
- 技能習得手当及び寄宿手当
- 教育訓練支援給付金
- 職業訓練受講給付金
給付奨学金は、国費によらない他団体の奨学金との併用は認めています。ただし、他団体側が認めていない場合がありますので、併用を希望する奨学金の実施団体に確認してください。
なお、以下の国費による給付を奨学生本人が受けている間は、本機構の給付奨学金の支給を受けることができません。
ご回答いただきありがとうございました。
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