よくあるご質問 給付奨学金(返済不要)

生命保険や学資保険、確定拠出年金、民間の個人年金は資産の対象となりますか。(2025年4月更新)

貯蓄型の生命保険や学資保険などの保険については、資産として計上する必要はありません。ただし、満期や解約により現金化等した場合には、資産として計上します。
個人年金も、奨学金申込時点で年金を受け取っていなければ、資産計上の必要はありません。
確定拠出年金(通称イデコ)は、申込時に自由に現金を引き出せない状態である場合は、資産に含みません。
将来受け取る予定の保険金は、資産計上の必要はありません。

資産の対象は以下のとおりです。

資産の対象となるもの

  • 現金やこれに準ずるもの(退職金含む。投資用資産として保有する金・銀等)
  • 預貯金(普通預金、定期預金)、有価証券や投資信託(株式、国債、社債、地方債等)
  • 少額投資非課税制度(NISA)による投資額も含まれます。有価証券や投資信託は時価で換算してください。
  • 満期や解約により現金化した保険
  • 住宅ローン等の負債と相殺することはできません。

資産の対象とならないもの

  • 土地、建物等の不動産
  • 満期、解約前の保険の掛け金
  • 貯蓄型生命保険や学資保険
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