よくあるご質問 マイナンバー(個人番号)制度

日本学生支援機構の奨学金制度でマイナンバーを利用できる根拠はあるのですか。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の別表に、日本学生支援機構の奨学金制度は、マイナンバーを利用できる事務として規定されています。(別表115)
また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(同法情報提供主務省令)」に、日本学生支援機構が利用できる特定個人情報が規定されています。(第143条)
なお、日本学生支援機構は、情報照会者(情報を受け取る側)としてのみ利用できるものとされていますので、他の機関に奨学生等の特定個人情報を提供することはありません。

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