2017(平成29)年4月以降に第一種奨学金に採用され、所得連動返還方式を選択された方は、機構が指定する宛先にマイナンバーを提出していただく必要があります。
また、返還期限猶予終了のお知らせにマイナンバーの提出依頼が同封されている方は、マイナンバーの提出にご協力をお願いいたします。
日本学生支援機構にマイナンバーを提出する必要がありますか。
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今後のFAQページの参考とさせていただきます。
2017(平成29)年4月以降に第一種奨学金に採用され、所得連動返還方式を選択された方は、機構が指定する宛先にマイナンバーを提出していただく必要があります。
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