外国籍の人は在留資格等が次のいずれかに該当する場合のみ申込みができます。
- 1.法定特別永住者
- 2.永住者
- 3.日本人の配偶者等
- 4.永住者の配偶者等
- 5.定住者で将来永住する意思がある人
- 6.家族滞在で次の条件を全て満たす人
- 日本国の小学校卒業前に日本国に初めて入国した人もしくは日本国の小学校を卒業した人
- 日本国の中学校を卒業した人
- 日本国の高等学校等を卒業予定又は卒業した人
- 大学等卒業後に日本国で就労し、定着する意思がある人
申込みを行う際は、在留資格、及び在留期限(「法定特別永住者」・「永住者」を除く)を申告し、申込可能な在留資格であることの証明書類を提出する必要があります。
- ※在留資格が「留学」・「特定活動」等の方は奨学金の申込資格がないため採用されません