返還2年目(返還開始翌月以降の10月)以降から所得に連動した返還月額となります。
初回の返還月額の見直し以降は、本機構が個人番号(マイナンバー)を利用して取得した前年の課税対象所得(課税総所得金額)及び当年6月1日時点の戸籍情報における返還者本人の子どもの数に基づき返還月額を算出し、10月から翌年9月まで算出された返還月額で返還します。
- <例>
- n年3月に貸与終了の場合
- n年10月から返還開始、(n+1)年10月から前年の課税象所得に応じた返還月額での返還開始
- n年9月に貸与終了の場合
- (n+1)年4月から返還開始、(n+1)年10月から前年の課税対象所得に応じた返還月額での返還開始