よくあるご質問 一般猶予

奨学生番号を2つ以上持っています。猶予の取得限度10年(120か月)は各奨学金ごとに数えるのですか、それとも全体を通算して数えるのですか。

奨学生番号を2つ以上持っている場合は、奨学生番号ごとに数えます。生活保護・傷病などの事由を除く経済困難などの事由によるそれぞれの奨学生番号ごとに通算して10年(120か月)が限度です。
(平成26年4月から、返還期限猶予を適用できる年数を5年から10年に延長いたしました。)
なお、給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。

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