申込者本人が進学のために進学前1年以内に離職または休職(無給の場合に限ります。以下、無給休職といいます。)したことにより収入が減少している場合は、以下の特例措置を適応し、家計基準の判定を行います。
通常、家計基準は、ご提出いただいたマイナンバーより住民税情報に基づく貸与額算定基準額により判定を行います。その際、貸与額算定基準額は、2024年度の住民税情報(2023年1月~12月分)に基づいて算定するため、申込者本人が進学に伴い離職または無給休職したことにより収入が減少している場合に、実態との乖離が生じることになります。
このため、大学院に入学する日の1年前から前日までに離職または無給休職した申込者本人の所得を選考に算入しない特例措置を適用することで、経済的支援の公平性の確保を図ります。
なお、「進学前離職」の適用認定を受けても、申込者本人に配偶者がいる場合には、配偶者の所得の状況等によっては、不採用となる場合もあります。
対象者
進学前離職の対象になるのは、以下の(1)(2)両方の条件に該当する申込者本人です。配偶者は、本取扱いの対象外です。
- (1)2024年度(2023年1月~12月分)の住民税情報にて給与所得があり、住民税が課税されている。
- (2)2025年度に大学院へ進学予定で、入学予定日の1年前から前日までに、離職または無給休職した(または、離職する予定)。
申請方法と提出書類
進学前離職の特例措置の適用を希望する場合は、スカラネット申込時に、「あなたの所得情報」画面の設問 1. (2)「(e)あなたは2024年度(2023年1月~12月分)の住民税情報にて給与所得があり、住民税が課税されており、かつ2025年度に大学院へ入学する日の前1年以内に離職又は無給の休職をしましたか(又はする予定がありますか)。」で「はい」を選択します。
あわせて、申込時点で申込者が既に離職済である場合は、進学前離職を証明する書類(次の(1)~(5)のいずれか)を進学予定の大学院に提出します。申込時点ではまだ在職中の場合は、離職後すみやかに進学予定の大学院へ提出してください。
進学前離職を証明する書類
次の(1)~(5)のいずれかに限ります。
入学する日の前1年以内の離職(退職)日※と、離職(退職)者として学生本人の氏名の記載が必要です。
- ※休職している場合は、休職日
- (1)会社発行の離職(退職)証明書
- (2)雇用保険被保険者離職票(写し)
- (3)雇用保険受給資格者証(写し)
- (4)退職(離職)日の記載がある源泉徴収票(写し)
- (5)休職日の記載がある休職証明書(無給であることがわかるもの)