返還が困難な場合は、下記の返還期限の猶予等の制度が用意されています。いずれも本人からの願出に基づき審査の上、認められる場合があります。
- 【減額返還】
傷病、経済困難等によって決められた金額での返還ができない場合に、願出により月々の返還額を2分の1、3分の1、4分の1、3分の2に減額し、適用期間に応じた分の返還期間を延長して返還する制度です。
<1回の願出で適用される期間>1年以内(※1年ごとの願出が必要)
<適用可能な期間>最長、通算15年(180か月)まで - 【返還期限猶予】
傷病、経済困難等によって決められた金額での返還ができない場合に、願出により返還期限を先送りする制度です。
<1回の願出で適用される期間>1年以内(※1年ごとの願出が必要)
<適用可能な期間>通算10年(120か月)まで(※願出の事由による) - 【在学猶予】
奨学金の貸与が終了した後も引き続き学校に在学(進学)する場合に、願出により返還期限を先送りする制度です。
在学終了の翌月から数えて7か月目に返還が開始(再開)します。
<1回の願出で適用される期間>卒業予定期まで(※海外大学の場合は1年ごとに返還期限猶予の願出が必要)
<適用可能な期間>通算10年間(120か月)まで - 【返還免除】
死亡又は精神・身体の障害により就労不能等と診断された場合に、願出により返還を免除する制度です。