よくあるご質問 採用決定・返還誓約書

返還誓約書を提出したら、卒業まで奨学金の貸与が継続できますか。

奨学生として採用された後も、引き続き奨学生としての適格性を有しているか否かを確認するとともに、奨学生にも1年間の学修状況や生活状況を振り返り、奨学生としての責務を再確認していただくため、年に1回「適格認定」を行います。「適格認定」の結果によっては、奨学金の貸与が停止や廃止になることがあります。「適格認定」の流れは次のとおりです。
(1)11月下旬に機構から国内連絡者へ適格認定実施に係る通知と「奨学金継続願」を送付します。
(2)翌年度4月以降の奨学金の貸与を希望する奨学生は、機構が定めた期限(2月初旬)までに、「奨学金継続願」「在籍証明書」「成績証明書(1年分)」を提出します。(継続を希望しない場合は、「異動願(辞退)」を提出してください。)
(3)(2)の提出書類を審査した結果、措置対象者(停止や廃止の対象者)には、4月上旬に国内連絡者を通じて措置通知を送付します。
継続と認定された人については、4月分の奨学金振込をもって確認してください。
※例年、4月の振込日は4月21日、5月の振込日は5月16日です。11日ではありませんので、ご留意ください。

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