よくあるご質問 奨学金確認書兼地方税同意書

(マイナンバー提出不可者の自署)マイナンバー提出用サイトで申込者本人又は生計維持者のマイナンバーを「提出できません」とした場合、該当者の「奨学金確書兼地方税同意書」の自署はどうすればよいですか。

「提出できません」とした方が申込者本人の場合は、自署が必要です。申込者本人の自署には、「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載された約款の全てを理解し、その内容を遵守して奨学金を申し込むことに同意する役割があるためです。

一方、「提出できません」とした方が生計維持者の場合、該当者の自署は不要です。生計維持者の自署は、本機構がマイナンバー及びマイナンバーを用いて取得した住民税情報を利用することへの同意としてのみ行うものであるためです。申込者本人が、該当する生計維持者の氏名等を記入してください。

  • 大学院の奨学金を申し込む方で、配偶者がいる場合は、「生計維持者」とあるところを「配偶者」と読み替えてください。
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