まず、誤った情報を修正します。
大学等予約採用で奨学金を申し込む方(「奨学金確認書兼地方税同意書」の「申込ID」が「YD」で始まる方)は、「申込みのてびき」の「3 スカラネット入力 8.入力内容に誤りがあった場合」を確認し、ご自身で誤った情報を修正してください。
在学採用又は大学院予約採用で奨学金を申し込む方(「奨学金確認書兼地方税同意書」の「申込ID」が「YD」以外で始まる方)は、奨学金を申し込む学校の担当者に修正を依頼してください。
修正完了後、場合によっては、申込者本人がスカラネット入力時に設定したメールアドレスに「人物情報の変更に伴う個人番号(マイナンバー)の提出について」と題する電子メールが送信されることがあります。本電子メールが届いた場合は、必ずマイナンバー提出用サイトからマイナンバーを再提出しなければなりません。この手続きが行われない場合は、選考が行えず不採用となりますので、十分ご注意ください。詳しくは、下方の関連コンテンツをご参照ください。
「奨学金確認書兼地方税同意書」については、郵送済みかどうかによって、それぞれ次のとおり対応してください。
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1.まだ郵送していない場合
「奨学金確認書兼地方税同意書」には修正後の正しい情報を記入し、郵送してください。修正の理由が改姓の場合、該当者の「奨学金確認書兼地方税同意書」への自署は、必ず改姓後の氏名で行い、改姓による修正対象者が申込者本人の場合は、身元確認書類も改姓後の氏名が記載されたものを添付してください。 -
2.郵送済みの場合
「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入内容や身元確認書類の記載が正しく、インターネットから入力した情報が誤っていた場合は、情報の修正(電子メールが届いた場合はマイナンバーの再提出も必要)により不備解消となることがあります。
一方、誤った情報を修正(電子メールが届いた場合は、その後マイナンバーを再提出)したことで、「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入内容や身元確認書類の記載がインターネットから入力した情報と相違するようになった場合は、それらの再提出が必要になることがあります。
例えば、インターネットから入力した氏名は改姓後のものに修正したが、郵送済みの「奨学金確認書兼地方税同意書」の自署や身元確認書類の氏名が改姓前のものになっている(誤っている)場合は、改姓後の氏名で改めて「奨学金確認書兼地方税同意書」に自署を頂く等の対応が必要になります。
- ※大学院の奨学金を申し込む方で、配偶者がいる場合は、「生計維持者」とあるところを「配偶者」と読み替えてください。
