マイナンバーを用いた行政機関間の情報連携によって申込者本人及び生計維持者の住民税情報を取得し、それを基に、奨学金の選考に必要な支給額算定基準額又は貸与額算定基準額を算出するためです。
マイナンバーの利用開始前は、申込者本人及び生計維持者の収入等情報を確認するため、お住まいの自治体の窓口で課税(非課税)証明書等の証明書類を購入いただく必要がありましたが、マイナンバーの利用開始後は、申込みにおけるそのような負担が軽減されました。
- ※大学院の奨学金を申し込む方で、配偶者がいる場合は、「生計維持者」とあるところを「配偶者」と読み替えてください。