よくあるご質問 選考結果

採用候補者決定通知に、給付奨学金の支援区分の表示がなく、「多子世帯」と記載されていた。これはどのような支援が受けられるのか。(2025年10月更新)

収入基準の審査において、給付奨学金の第1区分~第4区分のいずれの基準にも該当しなかったが、「多子世帯」であることが確認でき、かつ資産基準が授業料等減免の基準(3億円未満)を満たしていた場合に「多子世帯」区分として採用候補者に決定しています。この場合、給付奨学金の支給額は0円となりますが、進学後に別途手続きすることで授業料等減免は第1区分と同等の支援が受けられます。

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