第2区分・第3区分に該当した方又は給付奨学金不採用となった方が、給付奨学金案内8ページに記載のとおり、「多子世帯に属している」と判定されることになります。
「多子世帯に属している」とは、以下のア・イのうちいずれか小さい方の数が3以上である場合であって、あなたが生計維持者に扶養されている場合をいいます。
- ア)あなたが奨学金申込時に申告した世帯情報にて、あなたの生計維持者の子にあたる者(あなた自身を含む。)の数
- イ)あなたの生計維持者全員の市町村民税情報における、扶養親族の数の合計
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アはスカラネットでの申込時に2023年12月31時点での生計維持者が扶養している子の数を申告していただきました人数、イは生計維持者が年末調整等で申告した扶養親族の人数です。市町村民税情報における扶養親族の数については、2024年度の課税証明書又はマイナポータルにて、2023年12月31日時点の扶養人数をご確認ください。
- ※2これらの情報は、あくまで予約採用選考時の情報に基づくものです。【多子世帯〇】と記載されなかった方でも、進学後に改めてお申し込みいただくことで、多子世帯として判定される可能性があります。
なお、「第1区分」と記載された人は、令和7年度から拡充して実施する多子世帯に対する授業料等減免にかかわらず満額の支援の対象となりますので、多子世帯であるかどうかは記載しておりません。
また、「第4区分(多子世帯)」と記載された人は、その記載をもって多子世帯として判定されたことになります。
また、「第4区分(多子世帯)」と記載された人は、その記載をもって多子世帯として判定されたことになります。