給付奨学金案内8ページに記載のとおり、「多子世帯に属している」と判定されることになります。
「多子世帯に属している」とは、以下のア・イのうちいずれか小さい方の数が3以上である場合であって、あなたが生計維持者に扶養されている場合をいいます。
- ア)あなたが奨学金申込時に申告した世帯情報にて、あなたの生計維持者の子にあたる者(あなた自身を含む。)の数
- イ)あなたの生計維持者全員の市町村民税情報における、扶養親族の数の合計
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アはスカラネットでの申込時に入力した2024年12月31時点での生計維持者の扶養親族のうち、「生計維持者の子」「扶養している生計維持者よりも年下の人」の人数、イは生計維持者が年末調整等で申告した扶養親族の人数です。市町村民税情報における扶養親族の数については、2025年度の課税証明書又はマイナポータルにて、2024年12月31日時点の扶養人数をご確認ください。
なお、生計維持者のいずれかが2025年1月1日時点で海外居住だった場合は確認方法が異なります。確認方法は機構ホームページをご確認ください。
