申込者が「多子世帯」と判定された場合は収入等(支給額算定基準額)によらず支援の対象となることとなるため、他に資産や学業等の基準を満たしていれば採用されることになります。しかしながら、「多子世帯」と判定されなかった場合には、多子世帯に属さない人として収入基準の判定が行われますので、収入基準を理由に「不採用」になり得ます。このため、ご質問の状況は、そもそも「多子世帯」と判定されなかったことが想定されます。
「多子世帯」と判定されなかった理由は、次のいずれかです。
- (1)住民税情報で生計維持者の扶養親族が3人以上と確認できなかった
- (2)住民税情報で申込者本人が生計維持者に扶養されていなかった
- (3)申込時にスカラネットで生計維持者の扶養する子どもの申告が2人以下であった、又はスカラネットの扶養親族の欄から申込者本人を削除してしまった
(1)については、生計維持者全員のマイナポータルの「わたしの情報」で取得できる税・所得情報や課税証明書で2025年度の扶養親族数を確認してください。(2025年度の税情報の扶養親族は、2024年12月31日時点のものです。)(※住民税情報から取得する扶養親族の数は、扶養親族(「特定」・「一般(その他)」)と、16歳未満扶養親族の数の合計を確認しています。)
(2)については、申込者本人のマイナポータルの「わたしの情報」で取得できる税・所得情報や課税証明書で2025年度の情報を確認し、申込者本人の本人該当区分が扶養控除対象になっているか又は本人の合計所得金額が48万円以下になっているかを確認してください。
- ※いずれも年度にご注意ください。税情報は毎年6月中旬ごろに更新されます。令和8年度に大学等に進学予定の予約採用の審査に用いた年度は、2025年度のものとなります。また、年度が正しければ、給与所得者は住民税(「市民税・都民税」「町民税・県民税」のような表記)特別徴収税額決定通知書でも確認することができます。
(3)についてはスカラネットに再ログインし、「申込内容の確認」ボタンから「6.あなたの家族情報」「生計維持者が扶養する親族」の入力内容を確認してください。入力した子どもの申告が3人以上で、かつ、本人が扶養親族に入っていなければ多子世帯とはなりません。
