審査の結果、以下(1)〜(2)いずれかに該当した場合は、給付奨学金の採用候補者として採用され、授業料等減免の支援を受けることができますが、給付奨学金の支給額は0円になります。なお、給付奨学金の支給額が0円の場合でも、授業料等減免の支援を受けるためには進学後に給付奨学生としての手続き等が必要です。
- (1)多子世帯に属しており、収入基準の審査をした結果、第1区分~第4区分のいずれかの支援区分に該当するが、あなたと生計維持者の資産額の合計が5,000万円以上3億円未満の場合
- ※給付奨学金の資産基準(5,000万円未満)を満たしていないため、給付奨学金の支給額は0円となります。
授業料等減免は、多子世帯に属している場合に限り資産基準が3億円未満に緩和されますので、授業料等減免は第1区分と同等の支援を受けることができます。
- (2)多子世帯に属しているが、収入基準の審査をした結果、第1区分~第4区分のいずれの支援区分にも該当しなかった場合
- ※収入基準が第1区分~第4区分のいずれにも該当しなかったため、給付奨学金の支給額は0円となります。
授業料等減免は、「多子世帯に属している」こと、かつ資産基準を満たしていることが確認できたため、第1区分と同等の支援を受けることができます。
