父母がいる場合は、生徒本人との同居・別居の別にかかわらず原則として父母(2名)が「生計維持者」となります。
父は単身赴任で別居しており、生徒本人は母と同居しています。「生計維持者」は誰ですか。(2026年4月更新)
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父母がいる場合は、生徒本人との同居・別居の別にかかわらず原則として父母(2名)が「生計維持者」となります。
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