納税手続きにおいて、生徒本人が配偶者の扶養者となっている場合は、生徒本人(1名)が「生計維持者」となります(独立生計者)。
生徒本人が結婚しており、生徒本人が自身の配偶者を扶養しています。「生計維持者」は誰ですか。(2022年5月更新)
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納税手続きにおいて、生徒本人が配偶者の扶養者となっている場合は、生徒本人(1名)が「生計維持者」となります(独立生計者)。
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