この場合、母(1名)が「生計維持者」となります。
また、父が行方不明であることが確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。
- ※他にも以下の事例においては、母(1名)が「生計維持者」となります(原則、その他の親族等は「生計維持者」には含みません)が、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。
- 本人と母は、父のDVから逃れるため父とは別居し、別生計となっている
- 父は精神疾患・意識不明で意思の疎通が図れず、本人は母とともに生活している 等
この場合、母(1名)が「生計維持者」となります。
また、父が行方不明であることが確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。
ご回答いただきありがとうございました。
今後のFAQページの参考とさせていただきます。