父母の有無に関わらず、「社会的養護を必要とする人」に該当する場合は、生徒本人(1名)が「生計維持者」となります(独立生計者)。この場合、施設等に入所している又は入所していた証明書の提出が必要です。
(「社会的養護を必要とする人」に該当しない場合は、「基本的な考え方」に基づいて判断されます。)
「社会的養護を必要とする人」とは、次のいずれかに該当する人のことを言います。
- 1.満18歳となる前日時点で、児童養護施設等に入所等(※)の措置または一時保護の措置を受けていた人
- 2.満18歳となる前々日以前に奨学金を申し込む場合であって、児童養護施設等に入所等(※)の措置または一時保護の措置を受けていた人
- 3.高等学校等を卒業することにより満18歳となる日の前日までに児童養護施設等への入所等(※)の措置または一時保護の措置を解除された人
- 4.児童養護施設等から大学等に通学することが認められている人や、満18歳となった日以降大学等に進学するまでに児童養護施設等に入所等(※)の措置または一時保護の措置を受けていた人
- ※児童養護施設への入所、児童自立支援施設への入所、児童心理治療施設への入所、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者への委託、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者への委託、里親への委託