「生計維持者」は原則父母(2名)となります。ただし、離婚を前提に父と生徒本人が別居しており、父からは一切の支援を得られず同一生計と認められない場合は、母(1名)が「生計維持者」となります。
この場合は、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。
父母は離婚調停中で、生徒本人は母と同居しています。「生計維持者」は誰ですか。(2024年5月更新)
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今後のFAQページの参考とさせていただきます。