親権の有無にかかわらず、原則として生計維持者は父母(2名)となります。ただし、父母の離婚に伴い父と生徒本人が別居しており、父からは一切の進学後の支援を得られず同一生計と認められない場合は、母(1名)が生計維持者となります。
この場合、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。
父母が離婚し、親権者は父ですが、未成年の生徒本人は親権のない母と二人暮らしです。「生計維持者」は母(1名)でしょうか。(2024年5月更新)
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