よくあるご質問 生計維持者

父母が離婚し、奨学金申込時点で未成年の生徒本人は親権者である母と二人暮らしです。父から養育費が支払われていますが、父は「生計維持者」に含まれますか。(2023年4月更新)

父母がいる場合、原則として生計維持者は父母(2名)となります。
ただし、養育費を支払っていても、父が生徒本人と別居しており、同一生計と認められない場合は、生計維持者に含まれません。
この場合は母(1名)が生計維持者となります。

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