祖父と生徒本人は明らかに別生計であって、叔父夫婦が生徒本人の学費や生活費を主に負担しているような場合にあっては、叔父夫婦のうち、主に生計を維持する方(1名)が生計維持者となります。
父母が死亡し、未成年の生徒本人は未成年後見人である祖父と、叔父夫婦とともに生活していますが、祖父は年金暮らしで、主に叔父夫婦の収入で生活は成り立っています。「生計維持者」は誰ですか。(2023年4月更新)
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