父母がいる場合は、生徒本人との同居・別居の別にかかわらず、原則として父母(2名)が生計維持者となります。
ただし、父母と絶縁状態の場合で日常的に学費や生活費を生徒本人が負担している場合は、生徒本人(1名)を生計維持者とすることができます(独立生計者)。
- ※独立生計者として申告された場合、事実関係が確認できる証明書類を後日求める場合があります。
父母がいる場合は、生徒本人との同居・別居の別にかかわらず、原則として父母(2名)が生計維持者となります。
ただし、父母と絶縁状態の場合で日常的に学費や生活費を生徒本人が負担している場合は、生徒本人(1名)を生計維持者とすることができます(独立生計者)。
ご回答いただきありがとうございました。
今後のFAQページの参考とさせていただきます。