よくあるご質問 生計維持者

生徒本人は未成年ですが、自身のアルバイト収入で生計を立てており、父母からの経済的支援はありません。「生計維持者」を申込者生徒本人としてよいですか。(2022年5月更新)

父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となります。特別な事情のない者は、生徒本人のアルバイト収入で生計を立てていたとしても生徒本人(1名)を生計維持者とすること(独立生計者)は認められません 。
生徒本人が生計維持者(独立生計者)として認められる場合は、父母ともに死別した場合や絶縁状態である場合、両者とも行方不明や父母からのDVを逃れるために別居していて、日常的に学費や生活費を生徒本人が負担している場合等となります。
この場合、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。

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